定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人の名称を、特定非営利活動法人 大阪府民環境会議とし、英語名を
Osaka People’s Environment Network(略称:OPEN)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、大阪府域において環境社会分野で活動する市民やNGO/NPOなどがネットワ-クを形成し、地球環境や地域の環境保全・創造活動、まちづくりや国際協力及び環境学習活動等を行うとともに、市民活動団体の自立・発展、市民事業の円滑な運営のためのさまざまな支援を行うことによって市民セクタ-の確立を促し、さらにNGO/NPO・行政・学校・企業と協働して、「循環と共生と参加を基調とした市民社会の実現」に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表
1 社会教育の推進を図る活動
2 まちづくりの推進を図る活動
3 環境の保全を図る活動
4 国際協力の活動
5 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次にかかげる種類の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 地球温暖化防止や地域の環境保全・創造活動への府民の啓発を目的とした教育・広報に関する事業
② 地球温暖化防止や地域の環境保全・創造に向けての情報の収集・発信、調査研究に関する事業
③ 地域に根ざした持続可能な社会・循環型まちづくり及び環境教育のためのネットワ-クづくり、情報基盤の整備に関する事業
④ 目的達成に関連する環境保全活動団体への組織マネジメントや人材育成に関する事業
⑤ 目的達成に関連する行政や企業への政策提言に関する事業
⑥ 本法人の目的を達する上で、関連のある活動を行う団体の運営、活動に関する連絡・助言・支援及び国際協力に関する事業
⑦ その他、目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的・事業に賛同して入会した個人又は団体
(入会)
第7条 正会員、または賛助会員として入会しようとするものは、入会申込を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。
理事長は、正会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、出席正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に
対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10人以上 20人以内
(2)監事 1人以上 2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、1名を専務理事とし、若干名を常任理事とすることができる。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事の互選により定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、定款の定めおよび理事会の決議にもとづき、本法人の日常業務を遂行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人
の業務を執行する。
5 常任理事は、理事長、副理事長、専務理事とともに、常任理事会を構成し、定款の定めおよび理事会の決議にもとづき、本法人の日常業務が円滑に遂行できるように努めることとする。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所官庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務遂行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とす
る。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていない
ときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定款の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ
ならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。但し、賛助会員は総会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第6項第4号(監事の職務)の規定により招集したとき。
(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監
事が招集する。
2 理事長は、前項第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日
以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
って、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会の定足数は、正会員の過半数とする。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わること
ができない。
4 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(書面表決等)
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席し
たものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人
2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成し
なければならない。
(1)総会の決議があったとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第29条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の4分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第30条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
って、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決等)
第32条 この法人の業務は、理事出席の過半数をもって決する。
第7章 資産、会計および事業計画
(資産)
第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第35条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。
これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第38条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第39条 第37条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を
講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告書及び決算)
第40条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第41条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 事務局
(設置)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長は、専務理事がこれを兼任することができる。
(書類及び帳簿の備置き)
第44条 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収益、費用に関する帳簿及び証拠書類
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第45条 この定款の変更は、総会において正会員総数の過半数以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)特定非営利活動法人に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なけれ
ばならない。
(残余財産の処分)
第47条 解散後の残余財産は、特定非営利活動法人のうち、総会で決議した法人に帰属
させるものとする。
第10章 雑則
(公告)
第48条 この法人の公告は官報により行う。
(委任)
第49条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
入会金 | 年会費 | ||
正社員 | 個人 | 2,000円 | 5,000円 |
団体 | 2,000円 | 5,000円 | |
賛助会員 | 個人 | 0円 | 3,000円 |
団体 | 0円 | 一口 10,000円 |
3 この法人の設立当初の役員は、第 12 条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第 14 条第1項の規定にかかわらず、平成 18 年 3 月 31 日までとする。
理事長 | 小原純子 | ||
副理事長 | 早川光俊 | 原田智代 | |
専務理事 | 岡 靖敏 | ||
理事 | 岡 秀郎 | 佐野雅哉 | 阿蘇紀夫 |
理事 | 小田忠文 | 清水俊雄 | 山口百合子 |
理事 | 関井弘之 | 大塚憲昭 | 逸見祐司 |
理事 | 北川照子 | 岡本和利 | 北山康子 |
理事 | 西岡良夫 | ||
監事 | 本間 都 | 戸田耿介 | |
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第 37 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第 42 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 17 年 3 月 31 日までとする。
特定非営利活動法人大阪府民環境会議
設立代表者 小原 純子